2019-04-19 第198回国会 参議院 本会議 第13号
まず初めに、日本における公的学生支援の根拠である憲法二十六条と教育基本法四条の教育の機会均等に基づき政府が負う学生支援義務と公的負担による家計の教育費負担軽減の必要性について、大臣の御所見をお聞かせください。 次に、本法案の目的は進学格差の是正でありますが、一方で、これらの施策が非進学者から進学者への所得の逆進的再分配という側面を持つことから、不公平感の拡大が指摘されています。
まず初めに、日本における公的学生支援の根拠である憲法二十六条と教育基本法四条の教育の機会均等に基づき政府が負う学生支援義務と公的負担による家計の教育費負担軽減の必要性について、大臣の御所見をお聞かせください。 次に、本法案の目的は進学格差の是正でありますが、一方で、これらの施策が非進学者から進学者への所得の逆進的再分配という側面を持つことから、不公平感の拡大が指摘されています。
最初に、政府が負う学生支援義務と公的負担による家計の教育費負担軽減の必要性についてお尋ねがございました。 教育基本法第四条第三項は、憲法第二十六条第一項の精神を具体化したものであり、能力がありながら経済的理由によって修学が困難な者に対しては、国や地方公共団体が積極的に奨学の措置を講じることを定めております。